大根をいぶして漬け込む秋田県独自の漬物「いぶりがっこ」の商標権を巡る県内業者同士の争いに、特許庁が一定の判断を下した。
この問題は、特定の業者が早くから「いぶりがっこ」の商品名で販売していたことに対し、他の複数の業者が同じ名称で販売できるよう特許庁に判定を求めていたもの。
特許庁は「(いぶりがっこは)秋田の郷土食として一般に広く知られている」とし、判定を求めた他の業者がいぶりがっこの名称で販売しても商標権の侵害には当たらないとの判断を示した。
特許庁が登録商標「いぶりがっこ」に対して、第三者の「いぶりがっこ」の使用が商標権の範囲に含まれるかの判定を下しました。
特許庁は、「いぶりがっこ」は商標が付された商品の品質を表すため、商標権の効力が及ばないと判断しました。
これは、新聞が言うような「商標権の侵害には当たらない」ということではなく、「商標権侵害(商標法25条)だけど、商標が商品の品質を表すものなので、その効力が及ばない(商標法26条1項2号)」という意味です。
古い登録商標なので、出願当時は「いぶりがっこ」に識別力があったものの、多くの第三者が使用し、商標権者が権利行使してこなかったためか、普通名称に近いものになってしまったということだと思います。