8.商標審判決研究:ROYCE(2012-050464)

本願商標:ROYCE

引用商標:ROYCE'

拒絶理由:4条1項15号

 

 審判官は、「本願商標の指定商品は、いずれも被服に属する商品であるから、引用商標が使用される商品(チョコレート、焼き菓子等)とは、その製造者、販売場所、流通経路及び用途等の共通性も低い。販促品としての被服に付された製菓会社の商標は、通常、その製菓会社ないし同社が取り扱う商品(菓子類)に関しての出所表示機能、広告宣伝機能等を発揮するものであって、その被服自体に係る同機能を発揮するものではない」として、登録査定としました。

 

 確かに、著名な商標を販促品として、Tシャツなどに使用しますが、ノベルティは、あくまでも、商品の広告なので、被服についての使用ではありません。被服についても保護したい場合は、被服についても商標登録や、防護標章登録すべきと思います。