本願商標:右記のとおり
引用商標:オクトバ-フェスト
拒絶理由:4条1項11号
審判官は、
「本願商標の文字部分は、本願の指定商品との関係において、単に「ビール祭りで提供される商品」であると理解、認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものであるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「オクトーバーフェスト」及び「Oktoberfest」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。」
として登録査定としました。
つまり、自他商品識別力を有する部分は★ということになります。そして、引用商標についても、他人の使用に対しては権利行使できない(26条1項2号)ということになります。
私は、「オクトバ-フェスト」はビールの品質を具体的かつ直接的に表すものではなく識別力があると思いますので拒絶理由があるものと思います。