11.商標審判決研究:「ミライスピーカー」(商願2014-90623)

本願商標:ミライスピーカー

引用商標:未来

拒絶理由:4条1項11号

 

 審判官は、

「たとえ、構成中の「スピーカー」の文字が、本願商標の指定商品を表すものであるとしても、その構成全体をもって、「未来のスピーカー」程の意味合いを理解させるものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、「スピーカー」の文字部分を捨象し、「ミライ」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、「ミライスピーカー」の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するものというのが自然である。」

として、登録査定としました。

 

 そうであれば、本願商標の指定商品は「スピーカー」であるため、「未来のスピーカー」は識別力が弱く、3条1項3号で拒絶されるのではないでしょうか。

 私は、指定商品との関係で「スピーカー」部分は識別力が弱いため、「ミライ」部分が識別力を有し、引用商標と類似するため、拒絶理由があると思います。