12,商標審判決研究:「MAYDAY」(商願2013-101719)

本願商標:MAYDAY

拒絶理由:4条1項8号

 

 審判官は、

「商標登録出願前に、該ロックバンドの楽曲を集めたアルバムが発表されているが、該アルバムが音楽界において高い売り上げを記録したといえるような事実はなく、商標登録出願後も、該ロックバンドが我が国において芸能活動をしていることは認められるものの、世間一般に広く知られているといえるほどの芸能活動を行っているものではない。」

として、著名な芸名であることを否定し、登録査定としました。

 

 バンド名と同一であるからといって画一的に拒絶とした審査官の判断を正した、適切な審決だと思います。