15.商標審判決研究:「ウルナ」(商願2014-11216)

本願商標:ウルナ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ウルーナ

 

審判官は、

「3文字ないし4文字の短い文字構成においては、長音符号「ー」の有無という差異を容易に認識し得るものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において、区別し得るものである。」

として、登録査定となりました。

 

長音符号が中間にあるからこのような査定となったと思います。末尾だったら拒絶査定だったかもしれません。