本願商標:§地域\新聞∞ふりっぱー
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:地域\新聞(登録第5407843号)
審判官は、
「その構成中の太く大きく表された「ふりっぱー」の文字部分は、本願商標の構成において強く支配的な印象を与える部分であるから、かかる構成においては、「地域新聞」の文字部分のみを捉えて商取引に資するものとはいい難く、むしろ構成全体をもって認識し、把握される場合や、該「ふりっぱー」の文字部分を捉えて取引に資するものというのが相当である。」
として登録査定としました。
まったく、その通りだと思います。