商標:§MIRAI
平成28年(行ケ)第10075号
商標登録維持決定取消請求事件
知的財産高等裁判所
請求の趣旨:
1 被告が異議2015-900195号事件について平成28年3月10日付けでした登録第5753538号商標の商標登録を維持する決定を取り消す。
当裁判所の判断:
同条の3第5項は,維持決定に対しては不服を申し立てることができないと規定している。そうすると,同項の規定によれば,本件維持決定に対しては不服を申し立てることができないのであるから,請求の趣旨第1項に係る本件維持決定の取消しを求める訴えは,そもそも同項の規定に違反するものであって,不適法なものである。
原告ベストライセンス社が、特許庁が維持決定したトヨタ社の登録商標について、出願料未納のためにみなし取下げされた商標と、その分割出願を引用商標として維持決定の取消を求めた訴訟です。
知財高裁は、異議申立については,維持決定に対しては不服を申し立てることができない(43の3第5項)として請求を却下しました。商標法の条文をそのまま当てはめた判決です。