23.商標審判決研究:「カイセイコラーゲン」(2015-054314)

本願商標:カイセイコラーゲン

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:海精

 

審判官は、

「造語である「カイセイ」の文字と本願の指定商品の原材料を表すといえる「コラーゲン」の文字とを結合し、「カイセイコラーゲン」と一連に表してなるものと把握、理解されるといえるものであるが、上述のとおり、まとまりよく一体に表された構成からなり、その構成文字より生じる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることを考慮すると、その構成文字中の「コラーゲン」の文字が原材料を表すといえるものであるとしても、殊更、「カイセイ」の文字部分を分離、抽出し、当該文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難いものである。」

として登録査定としました。

 

私は、指定商品について識別力が弱いと思うので、「カイセイ」部分を抽出して比較した審査官の判断に同意できます。