24.商標審判決研究:「Autumn」(2014-060074)

本願商標:Autumn

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:autumn premium

 

審判官は、

「「premium」の文字が、飲食料品との関係で、「高級な」ほどの意味で使用される場合があるとしても、まとまりよく一体に表された構成態様からなり、全体より生じる称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることからすると、殊更「premium」の文字部分を捨象し、「autumn」の文字部分のみをもって取引に資されるものとは考え難いものである。

 そうすると、引用商標は、一体不可分のものとして把握、理解されるというのが相当であるから、その構成中の「autumn」の文字部分が独立して自他商品識別標識として機能を有し、該文字部分より「オータム」の称呼及び「秋」の観念が生じるとした原査定は、その前提において、誤りがあるといわなければならない。」

として、登録査定としました。

 

私は、「premium」部分は品質を表すので、この文字部分を捨象し、「autumn」の文字部分のみをもって取引に資されることは十分有り得ると思うので、両商標は類似するものと思いました。