25.商標審判決研究:「エリエール\i:na\イーナ」(2013-85169)

本願商標:エリエール\i:na\イーナ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:[いーな]∞¢e-na

 

裁判長は、

「本願商標の要部である下段部分と引用商標は,「イーナ」の称呼が生じる点では共通するものの,観念において比較することができない上,外観において明らかに相違し,その相違の程度は顕著であること,さらに,前記エ認定の取引の実情を総合考慮すると,本願商標及び引用商標が本願商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用されたとしても,取引者,需要者において,その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものといえないから,本願商標と引用商標とは全体として類似しているものと認めることはできない。」

として、登録査定としました。

 

称呼のみならず、外観も類否判断の基準としており、外観の相違で両商標を非類似と判断しています。妥当な判断と思います。

 

引用商標
引用商標