本願商標:§Coronet\SOLITAIRE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CORONET\コロネット
審判官は、理由の一つとして、
「請求人が提出した証拠によれば、請求人の商品に係るカタログには、本願商標が一体として使用されるとともに、その説明において、「コロネットソリテール」と、一連に片仮名で表記されていることがうかがえるものである。」
として、登録査定としました。
カタログでの使用態様を引いて、形態の異なる本願商標の分離抽出を判断することは、非常に違和感があります。