平成28年(行ケ)第10066号 審決取消請求事件
本願商標:山岸一雄
拒絶理由:4条1項8号
裁判官は、
「本願商標の登録出願時及び本件審決時において,亡山岸とは別に,「山岸一雄」を氏名とする者が,複数生存していたものと推認されるところ,亡山岸以外の「山岸一雄」を氏名とする者が本願商標の登録について承諾していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。」
として、請求を却下しました。
原告は、つけ麺で有名な株式会社大勝軒で、商標はその創業者の名前です。
原告は、条文解釈について独特の主張をしましたが、判決は条文の通説に沿ったものでした。妥当な判決と思います。