29.商標審判決研究:「§かつ~ん∞串」 平成25年(ワ)第20031号 損害賠償等請求事件

本願商標:§かつ~ん∞串

平成25年(ワ)第20031号 損害賠償等請求事件

 

判決:

1 被告Aⅰは,原告に対し,401万9542円及びこれに対する平成26年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告Aⅰは,串かつ料理を主とする飲食物を提供するに当たり,その提供を受ける者の利用に供するメニュー並びに看板,ホームページ及びチラシに別紙被告標章目録記載の各標章を付してはならない。

 

出資者と経営者の内紛です。

商標権については、著作権の抗弁、 先使用権の抗弁、権利濫用の抗弁、無効の抗弁、通常使用権の抗弁が論点になっています。

 

 著作権については、「商標として使用することが予定された実用的・機能的なロゴである」などとして否認されました。

 先使用権の抗弁については、「商標登録出願の際,現に原告各商標が被告Aⅰの業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない」などとして否認されました。

 権利濫用の抗弁については、「原告が平成25年2月にした商標登録出願が,専ら被告Aⅰの営業を妨害しようという不正の目的に基づくものであったと認めることもできない」などとして否認されました。

 

 無効の抗弁については、「原告各商標が被告Aⅰの業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとまで認めるに足りる証拠はない」などとして否認されました。

 通常使用権の抗弁については、「て被告Aⅰが自己の個人事業として営業するために原告各商標を使用することを,原告が承諾していたことを認めるに足りる証拠はない」などとして否認されました。