31.商標審決研究:「Fmap」(2015-012810)

本願商標:Fmap

拒絶理由:4条1項10号

引用商標:F-map(株式会社ピーシーコネクトの周知商標)

 

審判官は、

「引用商標の使用の時期、引用商標を使用した商品及び役務の販売又は提供の数、広告等の状況、業界におけるシェア等が確認できないことから、これをもって、本願商標の登録出願時において、引用商標が、株式会社ピーシーコネクトの業務に係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたとはいい難い。」

として、登録査定としました。

 

引用商標の周知性や類否判断により登録とする審決が多いと思いますが、出願時の周知性(4条3項)を論点とした審決はあまり見かけません。

確かに審決の通りだと思います。