本願商標:MIYAKO\京
拒絶理由:4条1項11号
引用商標: 鮨∞§MIYAKO∞みやこ
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、称呼において同一であるとしても、外観においてその構成態様が明らかに相違し、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合すれば、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定としました。
私も、外観が非常に異なるので十分に識別できると思います。
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