35.商標審決研究:「うるおいミスト」(2014-062731)

本願商標:2014-062731

拒絶理由:3条1項3号

当該文字は、『適度な水け・湿りけのある霧』程の意味合いを理解させるものであり、本願指定商品中の『浴室ユニット,サウナ機能付き浴室暖房乾燥機』との関係において、品質を表す語として使用されていることから、これをその指定商品中の上記商品に使用しても、『適度な水け・湿りけのある霧を出す装置のある浴室ユニット,適度な水け・湿りけのある霧を出すサウナ機能付き浴室暖房乾燥機』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。

 

審判官は、

「全体として、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、この意味合いが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表示するものとして理解、認識されるとはいい難いものである。」

として登録されました。

 

私も、直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表示するものとして理解、認識されるとは思わないので、妥当な審決だと思いました。