36.商標審決研究:「汗ジミブロック」(2014-068312)

本願商標:「汗ジミブロック」(2014-068312)

指定商品:せっけん類,化粧品,香料,薫料,動物用防臭剤

拒絶理由:3条1項3号

 

 審査官は、

「本願商標は、『汗ジミをブロック(する)』ほどの意味合いを認識させる『汗ジミブロック』の文字よりなるものであり、その指定商品との関係では『汗ジミを防止する効果を有する商品』を直感させるものであるから、これをその指定商品中『汗ジミを防止する効果を有する商品』(例えば『制汗用せっけん,制汗用化粧品』等)に使用しても、その商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認める。」

 

 審判官は、

「「汗ジミ」の文字は、「汗による衣服の汚れ」を表すものであり、「ブロック」の文字は、「妨げる。遮断する。」の意味を有する英語の「block」の読みを表したものであるから、その構成全体として、原審説示のような意味合いを理解させる場合があるとしても、これが直ちに「制汗用せっけん,制汗用化粧品」等の商品の品質、効能等を直接的かつ具体的に表示するものと理解させるとはいい難い。」

として、登録査定としました。

 

 私は、「制汗用化粧品」に対して、「汗ジミブロック」は機能を表すとして、識別力が弱いと思いました。