37.商標審判決研究:「MAGGIEITALY」(2013-032942)

 

 

 

本願商標:「MAGGIEITALY」(2013-032942)

拒絶理由:4条第1項第11号、16号

引用商標:登録第1909524号他

 

 審判官は、

「本願商標は、視覚上、その構成全体として、まとまりよく一体的に看取され得るものであって、語頭の「M」をやや大きく特徴的に表した一単語として理解、認識されるものというのが相当である。

 そして、本願商標を構成する「MAGGIEITALY」の欧文字は、既成の語ではなく、特定の観念を生じない一種の造語といえるものであって、その構成文字全体から生じる「マギーイタリー」の自然な称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

 私は、「ITALY」部分が認識できるため、指定商品について識別力が弱く、11号および16号に該当すると思いました。