本願商標:「§SQUare」(2015-43349)
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:登録第4362729号他
審判官は、
「2つめの構成要素である円の最上部から上へ及び最下部から下へそれぞれ垂直に延びる短い直線を有するものと,4つ目の構成要素である円の右下部から斜め右下へ延びる短い直線を有するものは,いずれも直ちに特定の文字を表したものと看取し得るとはいい難いものである。」
として、登録査定としました。
私は、2つめの文字は「Q]、4つめの文字は「a」と読め、さらに右側にスクエア(四角形)が描かれているので、引用商標と類似すると思います。