39.商標審判決研究:§PRC(2014-102925)

 

 

 

 

 

本願商標:§PRC(2014-102925)

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:ぬいぐるみ,おもちゃ,人形他

 

 審判官は、

「「PRC」の欧文字が,「中華人民共和国(People’s Republic of China)」の意味を表す場合があるとしても,これに接する取引者,需要者が,直ちに,原審説示の意味合いを理解するとはいい難いものであり,本願商標は,その構成全体をもって上記外観上の特徴を備えた一体の商標として看取,把握されて,十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

 私は、「made in China」と記載された場合、イメージが良くないため、最近では、「made in PRC」と記載しています。すでに取引業者では知られているはずであり、今後一般化するので、この登録査定には疑問です。