本願商標:「§SS∞Sunday Savon」(2015-19545)
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:「SUNDAY\サンデ-」(登録1250243)
審判官は、
「本願商標の文字部分は、一体不可分のものと認識され、把握されるとみるのが自然であり、他に、「Sunday」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
私は、「Sunday」と「Savon」は書体、文字の太さ、言語も異なるため、「Sunday」は独立して認識されることがあると思います。