本願商標:風景のある家
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:建築物の設計他
審判官は、
「本願商標は、「風景のある家」の文字からなるところ、その構成中の「風景」の文字が「けしき。風光。」等の意味を有する(広辞苑第六版)としても、その構成文字の全体からは、漠然とした「風景を有する家」ほどの意味合いを理解させるものであって、これが特定の意味合いを有する語句として理解されるものとはいい難いものである。」
として、登録査定としました。
私も妥当な審決だと思います。
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