本願商標:§BACK NUMBER\SALA SALA
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:サラサラ\SALA-SALA\沙羅沙羅\さらさら(登録2308182)
審判官は、
「「サラサラ」の称呼を共通にするとしても,外観において明確に相違するものであって,観念においても紛れるおそれはないから,これらを総合的に判断すると,両商標の外観,称呼及び観念が取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なるものとなる。」
として、登録査定としました。
つまり、分離抽出した「サラサラ」部分の称呼は共通するが、それ以外の「バックナンバー」部分と観念が異なるから非類似ということです。通常は、分離抽出した部分が類似する場合は類似とされるので、珍しい審決だと思いました。