46.商標審判決研究: 「FINE」(2015-018852)

本願商標:FINE

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:§FF∞FiNE(登録4937349)

 

 審判官は、

「構成中の「FiNE」の欧文字は,「すばらしい,上等の」等の意味を有する親しまれた英語であり,その指定商品との関係において,自他商品の識別標識として機能し得るとしても,その機能は,さほど強いとはいい難いものであるから,該文字が独立して取引に資されるものとは認められない。」

として、登録査定となりました。

 

 私は、この引用商標が付されている商品は、「FiNE」とはっきり読めるため、「ファイン」と独立して取引に資されるものと思います。

引用商標
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