本願商標:FINE
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:§FF∞FiNE(登録4937349)
審判官は、
「構成中の「FiNE」の欧文字は,「すばらしい,上等の」等の意味を有する親しまれた英語であり,その指定商品との関係において,自他商品の識別標識として機能し得るとしても,その機能は,さほど強いとはいい難いものであるから,該文字が独立して取引に資されるものとは認められない。」
として、登録査定となりました。
私は、この引用商標が付されている商品は、「FiNE」とはっきり読めるため、「ファイン」と独立して取引に資されるものと思います。