47.商標審判決研究: 「ROOM」(2014-65599)

本願商標:ROOM

拒絶理由:3条第1項第3号

引用商標:芳香消臭剤ほか

 

 審判官は、

「該文字は、「部屋、室」の意味を有する英語として一般によく知られているものであるから、原審説示の意味合いを理解させるとしても、これが直ちに本願の補正後の指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものと理解させるとはいい難い。」

として、登録査定としました。

 

 私は、指定商品「芳香消臭剤」に「ROOM」と付した場合、用途を表すと認識されることも多く、識別力が弱いと感じました。