本願商標:ミレーの種をまく人
拒絶理由:4条第1項第15号
拒絶理由:山梨県立美術館及びアメリカ合衆国所在のボストン美術館と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある
審判官は、
「当審において職権をもって調査したところ、「ミレーの種をまく人」の文字が、両美術館の業務に係る商品又は役務を表示するものとして使用され、需要者の間に広く認識されている事実を発見することができなかった。」
として、登録査定となりました。
私は、法理の説明がなく、いきなり取引実情を根拠にして登録とした審決に違和感を感じました。