拒絶理由:4条第1項第14号
引用品種:悠紅(品種登録第18215号)
審判官は、
「本願商標と該品種の名称は、「ユウベニ」の称呼を共通にするものの、外観上判然と区別し得るものであり、本願商標が特定の観念を生じないものである一方、該品種の名称よりは「夕方、西の空の紅になること。」の観念を生じるものであるから、観念において、相紛れるおそれはないものである。」
として登録としました。
私は、「カタカナと漢字が外観が異なるから非類似」とすると類似の範囲が狭くなり過ぎると思います。また、カタカナの「ユウベニ」から「夕方、西の空の紅になること。」の観念を生じないという判断も妥当ではないと思います。
ただし、この品種は育成者権が消滅しているため、14号は解消しています。その代わり、3条1項1号か3号に該当していると思います。