50.商標審判決研究:「酒乃花本舗」(2015-54910)

本願商標:酒乃花本舗

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:酒の花(登録5885011)

 

 審判官は、

「その構成中「酒乃花」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないし、また、その構成中「本舗」の文字部分が「ある商品を作って売り出しているおおもとの店」ほどの意味を有する語であるとしても、該文字部分が本願の指定商品との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものと認めるに足る事情を見いだすことができない。」

として、登録査定としました。

 

 私は、「酒乃花」と「本舗」では、「酒乃花」部分が強く支配的な印象を与えると感じました。

引用商標
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