53.商標審判決研究:「FLYING TIGERS」

本願商標:FLYING TIGERS

拒絶理由:4条第1項第10号

引用商標:FLYING TIGER COPENHAGEN

 

「引用商標は,デンマーク由来の雑貨店の店名としては一定程度知られているとしても,同店での取扱い商品は,日用品や文具のほか,手芸用品,仮装グッズなど約1500種類にも及んでいるというのであるから,その数ある商品の一として,本願商標の指定商品と同一又は類似する商品「スカーフ」,「手袋」,「耳覆い」,「帽子」,「ソックス」,「全身タイツ」及び「仮装用帽子」等も取り扱われていたというだけでは,本願商標の登録出願時において,引用商標がそれらの商品の出所を表示する商標として需要者の間に広く認識されていたとまでは認めることができない。」

として、登録査定と審示されました。

 

引用商標は、お店としては周知だが商品までは周知ではないという審決は納得がいきました。