本願商標:ダクトレス呼吸型熱回収換気
拒絶理由:3条第1項第6号
指定商品:換気装置ほか
審判官は、
「本願商標は,その構成中の「ダクトレス」が「ダクトがないこと」,「呼吸型」が「吸ったり吐いたりする形式」,「熱回収」が「熱を回収すること」,「換気」が「空気を入れかえること」の意味合いをそれぞれ認識させ得るとしても,本願商標全体としては,その指定商品との関係において,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。また,当審において職権をもって調査するも,「ダクトレス呼吸型熱回収換気」の文字が,本願商標の指定商品との関係において,取引上,ありふれて使用されているとする事実を見いだすことはできない。」
として登録査定としました。
「本願商標全体としては,その指定商品との関係において,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。」との審示には同意します。