55.商標審判決研究:「Vシリコン」

本願商標:Vシリコン

拒絶理由:3条第1項第6号

指定商品:シリコン樹脂塗料

 

審判官は、

「「V」の文字が、商品の品番や型番を表す記号又は符号として類型的に採択、使用されている欧文字1字に当たるといえ、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シリコン」を使用した商品が一般に製造、販売されている事実があるとしても、「Vシリコン」の文字を標準文字で表してなる本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、原審が説示する「品番Vのシリコン樹脂塗料」などと認識されるとはいい難く、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを表示する商標として認識されるといい得るものである。」

として登録査定と審示しました。

 

「「品番Vのシリコン樹脂塗料」などと認識されるとはいい難く、」というのは、そのとおりだと思いました。