本願商標:鳥半
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:CHARCOAL GRILL∞§鳥\はん∞TORIHANG(登録4626487)
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、「トリハン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに相違し、観念において類似するところはないものであるから、これらを総合してみれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の役務に使用したとしても、両商標は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
TORIHANGを「トリハン」と称呼すると断言できないと思いますが、外観はかなり異なるので、明確に区別できると思います。