61.商標審判決研究:「Alternative」(2014-93678)

本願商標:Alternative

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:ALTERNATIVE(1113794A)

 

 審判官は、

「本願の指定商品と引用商標の指定商品中の「(空の)携帯用化粧道具入れ」に照応する商品とは,商品の生産部門,販売部門(場所),用途,原材料及び品質において相違するばかりでなく,直ちに入れ物とその内容物の関係にあると認識されるものともいえないものである。」

として、登録査定と審示されました。

 

 私は、本願商標の指定商品「手動式美容用のマッサージ具」と「洗顔用又は手足を含む体洗い用の泡立てネット,ソープディッシュ」は、引用商標の指定商品「中身のない(空の)携帯用化粧道具入れ」と需要者と販売部門が同じことがあるのではないかと思いましたが、明確に区別されているのが実情のようです。