本願商標:HUIS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:HAIS
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。 」
として、登録査定と審示しました。
審査官の「『HUIS』の文字は、『ハウス』又は『ハイス』の称呼を生じるオランダ語として、我が国において知られているものといえます」という主張は、無理があると感じました。