本願商標:OYSTER SHACK
拒絶理由:4条第1項第16号
指定商品:牡蠣料理を主とした飲食物の提供
審判官は、
「その構成中「SHACK」の文字は、原審説示のような意味を有するとしても、我が国において親しまれた語とはいい難いため、直ちにその意味内容を理解できるものではなく、本願商標全体としても、原審説示のような意味合いを有する語として一般に認識されるものとは認めがたい」
として、登録査定と審示されました。
私もその通りだと思います。
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