64.商標審判決研究:「(2015-120086)

 

 

 

本願商標:UNIVERSAL\ENTERTAINMENT

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:UNIVERSAL(登録1461153)

 

審判官は、

「本願商標は,これに接する取引者,需要者が「UNIVERSAL」の文字部分を分離,抽出し,当該文字部分から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資するというよりは,その構成全体をもって一体不可分のものと認識し,把握した上で取引に資するとみるのが相当であり,他に「UNIVERSAL」の文字部分のみが独立して把握されるとみるべき特段の事情も見いだせない。」

として、登録査定と審示されました。

 

私は、本願商標は2段組の上部分が大きく、書体も異なるため、「UNIVERSAL」部分が識別力を発揮すると思います。