本願商標:カフェスタイル
拒絶理由:3条第1項第3号
指定商品:麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。)他
審判官は、
「その構成中「カフェ」の文字が、「コーヒー,喫茶店」の意味を有し,「スタイル」の文字が,「様式。型」の意味を有するとしても,それらを結合した本願商標全体から,原審説示のごとき意味合いが直ちに認識され,商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示されました。
私も、本願商標は6音と冗長ではなく淀みなく称呼できるため、造語と思いますのでこの審示に同意します。