68.商標審判決研究:「Dfct」(2015-97015)

 

 

 

本願商標:Dfct\デーファクト

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:DE―FACTO\デファクト

 

審判官は、

「両者は共に比較的短い音構成であることからすれば、該長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、本願商標は、「デー」の音と、「ファクト」の音を、区切るように、それぞれが明確に発音して称呼されるのに対し、引用商標は、2音目の「ファ」の音にアクセントが置かれ、一息に短く「デファクト」と称呼されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。」

 

私は、「デーファクト」と「デファクト」は需要者が聞き間違えると思います。

引用商標
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