70.商標審判決研究:「お肌断食水」(2015-93705)

 

 

 

 

本願商標:お肌断食水

拒絶理由:3条1項6号,4条1項16号

指定商品:第3類「化粧品」ほか

 

審判官は、

「本願商標構成中の「肌断食」の文字が、美容法を表す語として使用されているとしても、本願の指定商品との関係において、「肌断食水」及び「お肌断食水」の文字が、原審説示の意味合いを認識させ、商品の品質等を表示するものと理解させるとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

私は、審査官の『「肌断食」の文字は、「メイクをしない、クレンジングをしないで、肌を休ませること」を指称する語として普通に使用されている語」』との拒絶理由が根拠もなく納得できなかったので、この審示とおりだと思います。