本願商標:クレジットカードアドバイザー\Credit Card Adviser
拒絶理由:3条1項6号,4条1項16号
指定商品:第36類「クレジットカードの発行の取次ぎ又は斡旋」ほか
審判官は、
「全体として、「クレジットカードについての助言者」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、これが直ちに、本願商標の指定役務の特定の質(内容)や提供の方法を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されているとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
確かに、「クレジットカードについての助言者」の意味合いを想起させるものの、商標として機能するものと思いました。