72.商標審判決研究:「みんな電力株式会社」(2015-101863)

本願商標:みんな電力株式会社

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:みんなの電力

 

審判官は、

「引用商標は、「ミンナノ」の音と、「デンリョク」の音を、区切るように、それぞれが明確に発音して称呼されるのに対し、本願商標は、一息に「ミンナデンリョク」と称呼されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

私は「の」は助詞なので、この相違は称呼の識別にあまり影響をあたえず、両商標は類似すると思いました。