74.商標審判決研究:「CLAVE」(2015-064697)

本願商標:CLAVE

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:Z∞CLAVE

 

 審判官は、

「(引用商標2は)両部分は、空間を空けずに配置されていることから、視覚上、その構成全体がまとまりよく一体的なものとして看取、把握されるというのが相当であり、また、商標全体から生ずる「ゼットクレープ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

 私は、引用商標の「Z」と「CLAVE」は、大きさも書体も異なるため、「CLAVE」部分からも識別力が生じ、両商標は類似すると思います。

引用商標2
引用商標2