本願商標:CLAVE
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:Z∞CLAVE
審判官は、
「(引用商標2は)両部分は、空間を空けずに配置されていることから、視覚上、その構成全体がまとまりよく一体的なものとして看取、把握されるというのが相当であり、また、商標全体から生ずる「ゼットクレープ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。」
として、登録査定と審示しました。
私は、引用商標の「Z」と「CLAVE」は、大きさも書体も異なるため、「CLAVE」部分からも識別力が生じ、両商標は類似すると思います。