本願商標:表現能力検定
拒絶理由:3条1項6号,4条1項16号
指定商品:第41類 模擬試験・検定試験の企画又は実施ほか
審判官は、
「これが意味する内容は、「表現する能力」といった漠然としたものに対しての検定試験であって、直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。」
として、登録査定を審示されました。
確かに指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものではないですが、商標に「検定」が入っていると、商標が登録されたことによって試験に箔がついてしまうようで、気にかかります。