本願商標:葡萄のちから
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第5類 エタノール水溶液又は水にブドウ種子エキスを添加した殺菌消毒剤
審判官は、
「同「ちから」の文字が漢字の「力」の読みを平仮名で表したものと容易に容認されるものであることから、これらの文字を格助詞「の」を介して連結させた本願商標の構成全体として「ぶどうの力」ほどの意味合いを理解させるとしても、本願商標がその指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとはいい難い。」
として、登録と審示しました。
指定商品の殺菌消毒剤については、確かに商品の品質を直接的かつ具体的に表わしてはいないと思いました。