78.商標審判決研究:「インテリジェントコスメ」(2015-068163)

本願商標:インテリジェントコスメ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:インテリジェント オイル

 

審判官は、

「本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中の「コスメ」の文字が「化粧品」の意味を有するものであるとしても、かかる構成、称呼及び意味合いにおいては、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「インテリジェント」の文字部分に着目するというよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが自然であり、他に、「インテリジェント」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。」

として、登録査定と審示されました。

 

私は、「本願商標が10音と長いこともあるため一体不可分と言えず、インテリジェント部分で取引されることもあるのでは?」と思いました。