本願商標:ぽかぽかパワー
拒絶理由:3条第1項第3号
指定商品:5類 薬剤(農薬に当たるものを除く。)ほか
審判官は、
「本願商標は、「ぽかぽかパワー」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成全体から、直ちに、原審説示の如き意味合いが生じるとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
最近の審決では、本当に直接的に商品を意味する商標でないと登録査定となるように感じます。
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