本願商標:ATHAP
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標: §Asap(4369754)
審判官は、
「本願商標と引用商標1とは、称呼において共通するとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく、観念において相紛れるおそれはない」
として、登録審決と審示しました。
この「凌駕」という判断は、「称呼の共通>外観の差異」ということで。本願はこれに当てはまらないから混同しないという結論です。誠に審判官の主観によるものなので、「凌駕」という理由付けは問題があると思います。