85.商標審判決研究:すりおろし蒟蒻(2015-028372)

本願商標:すりおろし蒟蒻

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:第5類「こんにゃく成分を含有するサプリメント」ほか

 

審判官は、

「その構成全体から「すって細かくした蒟蒻」程の意味合いを想起させることがあるとしても、かかる意味合いが、本願の指定商品との関係において、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

その通りなのですが、もう少し詳しい理由付けが欲しいと思いました。