87.商標審判決研究:Re+Cell(2015-069788)

 

 

 

本願商標:Re+Cell

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:ReCell

 

審判官は、

「本願商標は、全体としてまとまりよく一体的に横書きしてなるものと看取、理解されるものであり、これからは、「リプラスセル」又は「レプラスセル」の称呼を生じるものである」

から、引用商標と称呼が異なるとして、登録査定と審示しました。

 

私は、「+」を「プラス」と称呼することは不自然だと感じました。出願人のウェブサイトでは、この商標を「レッセル」と記載しています。両商標は類似すると思いました。