本願商標:Re+Cell
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:ReCell
審判官は、
「本願商標は、全体としてまとまりよく一体的に横書きしてなるものと看取、理解されるものであり、これからは、「リプラスセル」又は「レプラスセル」の称呼を生じるものである」
から、引用商標と称呼が異なるとして、登録査定と審示しました。
私は、「+」を「プラス」と称呼することは不自然だと感じました。出願人のウェブサイトでは、この商標を「レッセル」と記載しています。両商標は類似すると思いました。